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永住権 PERM 市民権
 
Citizenship (市民権)

 市民権とは、自分の出身国の国籍を捨てて、アメリカ国籍となることです。
 これは日本人を捨て「アメリカ人になる」という事を意味します。
 そして、日本のパスポートではなくアメリカのパスポートを持ち参政権を得る事ができます。
 その他、米国市民になることで、米国政府の保護や援助を受ける事ができるようになります。
 市民権を取得していれば、アメリカから何年は離れていても再入国ができます。
 犯罪などを起こさない限り、市民権が取り消される事は滅多にありません。
  • 市民権と永住権の違い
  •  永住権とは、その国に永遠に住む事が出来る権利のこと。
     つまり日本人国籍を保持していても、永住権がある限りアメリカに問題なく住めるということです。
     しかし、アメリカに永遠に住めても、アメリカ人ではないので、選挙権利がなかったり、連邦政府機関の職には就く事は出来ません。
     その他、アメリカから長期は離れた場合、アメリカに永住する意思を持ってないとみなされ、永住権を取り消されてしまう可能性があります。
     しかし、反対に市民権を取得するということは、米国市民として義務・責任をおうという事です。
     アメリカの憲法や法鵜率を支持し、忠誠を誓わなくてはなりません。
     そして、米国政治への参加、陪審員をつとめる義務もあります。

     
  • 市民権の取得方法
  •  米国市民権は基本的に米国で出生するか、米国へ帰化することで取得することができます。

     
  • 注意点
  •  母国の法律によっては、二重国籍の問題も生じるので、米国に帰化する前に二重国籍に関する法律について調べましょう。
     例えば、日本の法律は二重国籍を認めないので米国の市民権を申請したい場合は、日本の市民権を捨てるということになります。

  • 申請条件
  •  市民権を申請する上で大切な点は、申請条件と実際申請提出が可能になる申請提出日基準になります。
    1. 帰化申請時に、最低18歳であること。
    2. 日常に必要な読み、書き、会話の英語能力があること。
      (インタビューでテストがあります。)
    3. 米国の歴史や政府について、基本的な知識を持っている事。
      (インタビューでテスとがあります。)
    4. 道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること。
    5. 米国憲法を支持し、米国に忠誠を誓う事。


  • 申請提出日基準
    1. 帰化申請をする州で、申請前に最低3ヶ月移住していること。
    2. 永住権を持っている人は、永住権を取得して5年後、市民権を申請する事が可能です。
       米国市民の配偶者として、永住権を取得した場合は、3年後に申請可能になります。
    3. 米国内(滞在者):帰化申請する前に2年半の間は、永住権(米国滞在者)であること。
       米国市民の配偶者として、永住権を取得した場合は、最低18ヶ月間。
    4. *申請提出日は上記の申請提出日を満たす3ヶ月前から認められています。

  • インタビューとテスト
  •  申請時に、50歳以上で永住権取得後から20年以上経過、55歳以上で永住権取得後から15年以上が経過している場合、母国語でインタビューを受ける事ができます。
     また申請者が65歳以上で永住権取得後から20年以上経過している場合は、米国の歴史や政治等の一般教養テストを通常の100問ではなく、限られた25問の中から受ける事ができます。