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永住権 | PERM | 市民権 | |
Greencard(永住権) | |||
永住権とは、アメリカ人と同じ状態で生活できる権利のこと。 永住権を取得してから5年後には、アメリカの市民権をもらう権利も生まれます。 永住権はグリーンカードとも呼ばれますが、これは俗称で、初代の証明書がただ緑色のカードだったためそう呼ばれるようになったそうです。 永住権を取得する方法は5つあります。
アメリカの過去の移民のデータを基準に公平に移民を受け入れを行うために実施しています。 メキシコ、中国、インド、フィリピン、イギリス、カナダ等の既に多くの者が永住権を獲得している国は、このロッテリーに参加できません。 過去、偽造結婚が多発した為、現在は、偽造結婚ではない事を証明するために、最初の二年間は条件付きの永住権が発行されます。 そして、2年後の更新時に本物の永住権が発給されます。 また、その最初の2年間の間に万が一離婚していまった場合でも、永住権を取得できる可能せいはあります。 しかし、そのためには移民局を納得させるだけの証拠が必要になります。 例えば、配偶者が家庭内暴力をおこす、配偶者が精神異常として医師に認められる、配偶者が刑務所に服役されるなど。 その他には、申請者が家族である事を証明できれば永住権を取得することが出来ます。 1つめは、アメリカ企業がスポンサーになり、申請者がその企業になくてはならない人物なので永住権を発給してほしいと申請する方法。 優れた才能をもっていたり、高い技術を持つ人ほど有利になります。 2つめは、特許や専門分野での高度な知識や資格を持っている専門家、専門分野で10年以上の勤務経験を持つ、世界的に権威のある賞を受賞したスペシャリスト。 3つは、一般のアメリカ人では、その仕事ができないという認められた職業につく専門職人です。 例えば、寿司職人、IT技術者、コンピューター関連技術者など。 RIP申請は、アメリカ国内の労働状況、州によって異なります。 単に100万ドル銀行に貯金するのではなく、この資金を元にアメリカで創業し、最低でも10人以上の労働者を雇う事など条件がついています。 宗教関連従事者、難民・移民受け入れのための永住権もあります。 永住権の維持について 永住権(グリーンカード)は、半永久的にアメリカで居住する意思のある者に与えられる権利です。 永住権保持者は、アメリカへ移民した外国人であり、『永住権は努めて維持するものである』ということを忘れてはいけません。 例えば、永住権は10年毎に(例外あり)延長手続きを行いますが、飲酒運転やその他犯罪歴をもつ永住権保持者は、延長の申請を却下される危険性があります。 万が一、犯罪歴をもってしまった場合は、移民法専門の弁護士に相談してみましょう。 そしてもう一点、長期間アメリカ以外の国に居住する場合も注意が必要です。 永住権を望む人の中には、『永住権があればいつでもアメリカ出入国できるから、グリーンカードを取得したら日本に住もう』、『年に何回かアメリカへ入国すれば問題ないだろう』と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 永住権は、アメリカで居住する意思のある者に与えられる権利です。 よって、アメリカ政府にとって、そのような意思が見て取れない場合、永住権は無効となることもあり得ます。 また転勤や止むを得ない一身上の都合で、アメリカ以外の国に住まなければならない人もいるでしょう。 長期間アメリカを離れる場合は、2年間有効の再入国許可証を申請しましょう。 さらに、アメリカとの結びつきを証明できるものを維持しましょう。 証明できるものは、個々の状況によっても異なります。 詳細は、移民法専門の弁護士に相談してみましょう。 ■飲酒運転にご用心 飲酒運転には気を付けましょう。 DUI(Driving Under Influence)とは飲酒運転のこと、アメリカでは『犯罪』です。 警察に飲酒運転で逮捕されてしまうと、拘置所に拘束、免停、罰金、裁判所に出廷、など厳しい処置が待っています。 どうしても飲酒後に運転する必要のある場合は<酔いを醒ましてから運転する>または<送迎してもらう>等をお勧めします。 *『外国人』であることを忘れずに。 ビザ保持者・永住権保持者にとっては、この国で滞在許可を受けているも同然であり、市民権を持っていない限り、『許可』は取り下げられることもあるのです。 近年、入国審査、書類審査は年々厳しくなっています。 例えば、昨年DUI歴のある友人が出入国を問題なくできたからと言って、今年あなたも大丈夫、という保障はありません。 市民権保持者以外の方であっても、DUIで逮捕された場合は、必ずDUIと移民法両方に詳しい弁護士に相談してください。 また、DUI歴があり、これから出入国や移民関連の申請の予定のある方も、最低でも半年前位からはDUIと移民法両方に詳しい弁護士へ相談しましょう。 | |||