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永住権 | PERM | 市民権 | |
PERM(Program Electronic Review Management) | |||
2005年3月から、PERM(Program Electronic Review Management)により今まで雇用を通じての永住権申請における労働許可(Labor Certification)の手続きに3~5年かかっていたのが45~60日になり、永住権の取得プロセスを早める目的で始まりました。 毎年、移民法では、永住権の発給数をカテゴリーごとにわけられています。 雇用を通じて永住権を申請する場合、EB-2(第2優先枠)、EB-3(第3優先枠)にわかれ、労働許可(Labor Certification)を取得しなければなりません。 外国人が仕事を通じて永住権を得る場合は、その業務を行える最低条件をみたした「米国労働者が見つからない事」を証明しなければいけません。 そして、それが連邦労働省によって証明されたものを 労働許可(Labor Certification)といいます。 ★ 労働許可(Labor Certification)を申請 労働許可(Labor Certification)を申請するために、求人広告を数ヶ月にわたり地域の新聞などに掲載し、その結果条件を満たす米国人が見つからない場合のみ、PERMによる労働許可(Labor Certification)が可能になります。 | |||