移民法Q&A  
ビザなしで90日以上滞在していまった場合
  • ビザなしの観光目的で90日以上滞在した後、日本へ帰国した場合、移民局は出国する時のI-94によりあなたが「合法滞在期間を超えた」事を知る事になります。
     よって、この違法滞在が記録に残るため、次回あなたがビザを申請したい時、問題になる可能性があります。
  • ビザウェイバーで90日間米国に滞在する事は可能ですが、滞在中に他の非移民ビザに切り替えることはできません。
突然解雇になった場合
  • ある日突然解雇になることは法的に問題無くありえる話です。
     「従業員手引き」、「社則」などで解雇通知は2週間前後等と記されてない限り、即刻解雇は法的に許されます。
     しかし、即刻解雇された場合は、その日のうちに残響手当、給与など累計された全て支払いがされなければいけません。
     支払われない場合は、支払われるまで30日分まで加算できます。
  • その他、退職金や金銭援助について「従業員の手引き」「社則」等で記されていない限り、会社は支払う必要はありません。
     そして、前もって約定していない限り、解雇理由も述べる必要もありません。
OPT(Optional Practical Traning)
  • オプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)
  •  OPTとは、主に、学校で学んだことを、現実社会で実践するために、学生VISAを持っている生徒に働く許可を与えるものです。
     在学中、あるいは、卒業後に最長12ヶ月間働くことが可能です。
     職種は,専攻科目に関係のある仕事でなければいけません。
  • OPTの期間について
  •  OPTの期間は12ヶ月間ですが、いつでも始めることが可能です。
     普通、留学生は卒業後、2ヶ月間アメリカに滞在することが出来ます。
     したがって、卒業2ヵ月後からOPTをスタートさせることも可能なのです。