就労ビザ  
 就労ビザにはHビザ以外にもEビザLビザと呼ばれるものがあります。
 就労ビザの中でもEビザ、Lビザは、比較的被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関わる事が出来ます。
 そのため、非移民ビザの中でも最も複雑で厳しく審査され、申請に必要な書類も膨大です。
 
E-visa L-visa H-1B visa
O-visa J-visa K-visa
P-visa R-visa  
永住権 PERM 市民権
 
H-1Bビザ

 H-1Bは専門職職業ビザと呼ばれ、アメリカで直接就職する場合に必要となるビザです。
 LビザやEビザのように管理職以上でなければならないという規定がないので、新卒者でも取得可能です。H-1Bを申請すると最初3年間発行去れます。
 必要に応じて、3年間の延長は可能なので、合計6年間滞在出来ます。
 H-1Bビザは、各年10月1日から9月30日の年度の間に発行される上限数が議会によって決められています。
 現在は、各年度6万5千件という枠になっています。
 H-1BビザはEビザと異なり、アメリカ内の最寄の移民局に、雇用を保証する会社が申請します。
 移民局が申請を処理し、許可されると、日本のアメリカ大使館または、領事館に連絡します。
 この6年間の間に何度でも転職することは可能なので、最初に日系企業に就職しビザを取得し、アメリカの企業へ転職される方もいるようです。

H-1B取得の条件
  1. アメリカの会社または、アメリカでビジネスをしいる個人にスポンサーになってもらう事。
  2. 申請する専門分野の学士号(Bachelor Degree)以上の学位もっている事。
  3. (例えば、会計の職でビザを申請した場合、大学で会計を専門に勉強する必要があります。)
    もし、その分野に対しての学士がないのならば、自分の学歴、経歴を評価機関に評価してもらう必要があります。
    また、修士号を取得していなかった場合でも、実務経験3年を1年の大学レベルの教育とみなす事が認められているので、学歴と職歴を組み合わせることによって、申請が可能になります。
    その他、学位はアメリカのものでなくても問題ないので、日本、外国の大学の修士号でも申請できます。
  4. 雇用主がその職種の地域内での平均給与以上をビザ希望者に支払う事。


H-1Bに必要な学歴の理由
 アメリカは学歴主義の国です。そのため、雇用先は、大学である程度の実務的なトレーニングを受けている人材を希望します。
 アメリカでは、即戦力になる人材が必要とされるので、大学で何を勉強したかを重視するわけです。
 この考え方は、移民法にも適用されているので、ビザを申請するときに、申請者が勉強した内容、学位が、仕事内容と一致している事が必要となってくるわけです。

H-2ビザ
 H-2ビザの申請を希望したい場合、対象となっている職種に対して、的確なアメリカ人労働者が見つからないという事を証明する労働証明書を労働局から取得しなければなりません。
 そして、移民局にビザ申請書類を提出します。
 H-1Bビザと異なり、H-2ビザの有効期限は1年のみで、その後は1年ずつ延長可能です。
 しかし、延長する際、労働局と移民局からの再証明が必要です。
 H-2ビザの例えとして、複雑な電子製品の処理・保守について現地社員を訓練する技術者等があります。
 技術者はその訓練が終わればただちに日本に帰らなければなりません。

H-3ビザ
 H-3ビザは会社の研修生用です。H-3で最高2年間アメリカで研修をすることが出来ます。
 例えば、銀行等で各部門まわって、管理訓練を受けながらアメリカに滞在している銀行マンはH-3が相応しいと思われます。
 H-3の条件として、研修生はほとんどの時間をスケジュールされた管理化のもと、講義と実地訓練を受けなければなりません。

H-4ビザ
 H-4ビザはHビザ取得者の配偶者と21歳未満の子供対象です。しかし、このビザではアメリカ国内で働くことは出来ません。

申請に必要なもの
  • 職務の詳しい内容
  • 雇用契約書
  • 雇用主の定款・財務諸表・従業員数
  • 申請者の学位証明書・成績証明書・履歴書
  • 申請者のパスポート・移民関係の書類