ビザ  
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O-visa J-visa K-visa
P-visa R-visa  
永住権 PERM 市民権
 
Kビザ

 家族スポンサー(アメリカ市民)によって永住権取得前に入国するためのビザです。
 アメリカ市民がスポンサーとなり、婚約者、その子供、配偶者、扶養者等を永住権取得前にアメリカ国内に呼び寄せる為のビザ。
(*)スポンサーが、アメリカ永住権を持っている方の場合は、Vビザが該当します。
 Kビザにも色々カテゴリーがあります。
  • K-1
  •  K-1ビザは、婚約者ビザと呼ばれるものです。
     滞在期間は4ヶ月で、アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方に該当します。
     結婚した時点で、永住権申請に切り替えるので、K-1は無効になります。
     しかし、渡航する場合、「一時渡航許可証」が必要になります。
     労働については、「就労許可書(Employment Authorization Document)」を労働局から得れば、就労が可能になります。
     もし、3ヶ月以内に結婚しなかった場合は、滞在が不法となるので気をつけて下さい。
  • K-2
  •  K-2ビザは、扶養者(子供)ビザと呼ばれるもので、アメリカ国籍保有者と結婚する予定の婚約者(K-1ビザ保持者)の子供が、アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に入国、滞在したい場合に取得するものです。
     アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方(K-1ビザ保有者)の子供がK-2に該当します。
     K-1ビザ保有者の親が結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-2は無効になりますが、K-1と同様、渡航する際は、一時渡航許可証が必要になります。
     労働も就労許可証を取得すれば働くことが可能です。
  • K-3
  •  K-3ビザは配偶者ビザと呼ばれるものです。
     滞在期間は2年で、その後2年単位で延長が可能です。
     アメリカ国籍保有者と結婚している方が、アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に、入国、滞在したい際に取得するものです。
     K-1,K-2と同じく就労許可証を取得出来れば働くことが可能です。
  • K-4
  •  K-4ビザは、扶養者ビザと呼ばれるもので、滞在期間は2年で、その後2年単位で延長が可能です。
     しかし、該当する方が21歳に達した時点でビザは無効になります。
     該当する方は、アメリカ国籍保有者と結婚している配偶者でK-3ビザを保有している方の子供(21歳以下の未婚者)になります。
     アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に入国、滞在したい場合に取得するものです。
     就労許可証により就労可能です。